外国人技能実習生受入れ事業について
外国人技能実習制度とは
我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力です。あくまで「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
詳細は下のボタンをクリックしてご確認ください。
外国人実習生の受入れにおいて
三愛友好交流協同組合 が選ばれる理由
優良な監理団体としての認定
三愛友好交流協同組合は、一般監理団体の許可(優良な監理団体として認定)を得ている為、受け入れ人数の増枠や、3号の受入れに対応できます。
増枠や3号実習生の受入れをご希望の方は、一度お問い合わせください。
介護技能実習生の実績がある
平成29年11月から開始された技能実習「介護」の実習生の受入れ実績があります。
日本における高齢化社会を支える介護において技能実習生の受け入れも増加していくと考え、実習生の受入れを検討の際は当組合までお問い合わせください。
受け入れ実績が豊富
平成18年から実習生の受入れを行っており、延べ5,000人を超える実習生の受入れをしてきました。
これらの実績から様々な問題についての解決策や提案をさせていただきます。
多業種での受入れに対応
農業、建設業、食料品製造業、繊維工業、各種製造業、鉄鋼業、宿泊業、飲食業、介護事業、自動車整備業など、多くの職種での受入れが可能です。
多くの国とのつながりがあるから
ご希望の国籍の実習生を受け入れできる
ベトナム・ミャンマー・インドネシア・ネパール・タイ・カンボジア・フィリピン・中国からの受入れ実績があります。組合員企業の職種やニーズに合わせ適切な国をご紹介し、技能実習生の受け入れを進めます。
日本全国での充実した監理体制
東海地区はもちろん、全国各地域に職員を配置しているので、組合員企業及び技能実習生の監理サポートを迅速かつ丁寧に対応することができます。
受入れ人数枠について①
実習生の受入れには、人数の制限があります。
上記の表にあるように、企業(実習実施者)の事業所の常勤職員総数によって
受入れられる技能実習生の人数が決まります。ただし、常勤の職員数を超えることはできません。
実習生の人数枠について②
受け入れられる技能実習生は「実習生の人数枠①」で記載したように決まっていますが、
一定の要件を満たし、優良な企業として認められた場合は一度に受入れる事ができる人数が増えます。
【当組合は優良な組合として認められている為、増枠して実習生を受入れることや、
3号実習生(2年の延長、合計5年の実習ができる)の受入れが可能です。】
上記の表の通り、基本人数枠からさらに多くの実習生を受入れることができます。
技能実習生
受入れまでの流れ
1. 求人申し込み
2. 面接
3. 申請
4. 許可
5. 入国
6. 入国後講習
7.引き渡し(配属)
1.求人申し込み
まずは、お申し込みを頂きます。
どういった実習生を求めているのか、
組合担当者が聞き取りを行い、求人を出します。
入国からの換算で約7か月前となります。
2.面接
現地面接、SKYPE面接、履歴書面接 それぞれ
ご希望に合わせて面接を執り行います。
入国からの換算で約6か月前となります。
3.申請 /4.許可
外国人技能機構(OTIT)への申請及び許可・出入国在留管理庁(MOJ)への申請及び許可が必要です。
入国からの換算で約4か月前から入国1か月前となります。
5.入国
それぞれの国から、実習生が入国をいたします。
6.入国後講習
実習生たちは入国後、すぐに実習先へ行くわけでありません。
入国後には”入国後講習”として、日本語をはじめ、日本での生活等について学ぶ時間を設けることが定められています。1か月及び174時間以上、講習を受ける必要があります。
7.引き渡し(配属)
入国から約1か月後、それぞれの実習先へ配属となります。
ここからが実習のスタートです。
役場や銀行口座開設などをはじめとする、様々な手続きの後、実際に実習実施者にて作業が開始となります。
実習生たちは慣れない環境での実習や生活に戸惑うこともありますが、実習実施者と組合でフォローしていきます!