特定技能外国人支援事業
平成30年より新しい在留資格「特定技能外国人」の受入れが開始。
当組合は、組合員様の特定技能外国人の受入れをサポート致します。
特定技能外国人とは
小規模事業者をはじめとした人手不足を解消するため、新しく設けられた在留資格。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みです。
14業種で5年間、最大345,150人を受け入れるとされています。
技能実習生とは異なる在留資格のため、在留期間や活動内容の違いがあります。
技能実習生よりも、メリットが大きくなる場合がある為、
メリット・デメリット、また適正を考え、受入れを検討することが大切です。
特定技能外国人を受入れるメリットは?
・即戦力となる労働者を受れることができる。
・相当程度の技能と知識、日本語能力を有する外国人を雇用できる。
・受入れ機関の人数枠がない。(介護・建設分野を除く)
→技能実習生にはなかった接客や、飲食店の調理担当や単純作業も可能になります。
詳細は下のボタンからご確認ください。
外国人技能実習生制度との比較
在留期間
技能実習生:1号1年以内、2号2年以内、3号2年以内(最長5年)
特定技能外国人:通算5年
外国人の技能水準
技能実習生:なし
特定技能外国人:相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験
技能実習生:なし(介護職種のみ入国時にN4必要)
特定技能外国人:技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(※技能実習2号を良好に修了した場合は試験等免除)
送り出し機関
技能実習生:外国政府の推薦又は認定を受けた機関
特定技能外国人:なし
監理団体
技能実習生:あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査等の監理事業を行う。認可制)
特定技能外国人:なし
支援機関
技能実習生:なし
特定技能外国人:あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて支援を行う。登録制)
受入れ機関の人数枠
技能実習生:常勤人数の総数に応じた人数枠
特定技能外国人:なし(介護分野、建設分野を除く)
転籍・転職
技能実習生:原則不可
特定技能外国人:同一の業務区分又は試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間においては転職可能
特定技能の資格はどういう人が得られるのか。
下記の①あるいは②を満たすと、特定技能外国人として申請が可能となる。
- 左図①:技能測定試験及び日本語能力試験N4級合格
- 左図②:指定の職種実習(2年10か月以上)を修了
上記を満たした外国人を特定技能外国人として受入れるために、様々な申請があります。