コラム

建設分野で特定技能外国人を受入れるための要件とは

特定技能2026.01.26

建設分野において特定技能外国人の受入れは、現場の人材確保を支える制度として定着しつつあります。
本コラムでは、建設分野で特定技能外国人を受け入れるために求められる要件について、ポイントを整理してご紹介します。

●建設分野で特定技能外国人を受入れるための要件

1. 建設業許可の取得

建設分野で特定技能外国人を受入れるためには、建設業法第3条の許可を取得していることが必要です。

2. 建設キャリアアップシステムの登録

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録申請が必要となります。

3. 建設技能人材機構(JAC)の加入

受入れ企業は、建設技能人材機構(JAC)に加入している団体の会員、またはJACの賛助会員として加入する必要があります。

JAC賛助会員
賛助会費:年額24万円
※JACに加入している団体の会員となる場合、年会費は各団体により異なります。

受入れ負担金
1号特定技能外国人:12,500円(参考:年額 15万円)

4. ハローワークの求人票

建設分野では、国土交通省へ提出する「建設特定技能受入計画」等の申請書類に、ハローワークの求人票(写し)の添付が必須となっています。
建設業では、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介が認められていないため、ハローワークの求人票以外での代替はできません。

また、ハローワークの求人票については、以下の点が求められます。

・同職種の求人であること(受入れ予定の特定技能外国人が従事する職種・業務内容と一致していること)
・同程度の処遇・待遇の求人であること(特定技能外国人に提示する給与・労働条件と、ハローワーク求人票に記載した条件が同等以上であること)
・建設特定技能受入計画の申請日から起算して1年以内の求人であること
形式的な求人ではなく、実際に募集を行っている求人であること

5. 給与体制

給与体制は、月給制であることが求められます。
同程度の技術・経験年数を有する日本人と同等以上の給与設定が必要です。

また、技能の習熟に応じた昇給が必須となっており、国土交通省へ提出する「建設特定技能受入計画」には、

・昇給見込額
・昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定の取得など)

を明記する必要があります。
なお、給与の現金払いは不可となっています。

6. 受入れ人数枠

建設分野では、受入れ人数枠に制限があります。
特定技能外国人と技能実習生として就労する外国人の合計人数が、受入れ企業の常勤職員数までと定められています。

7. その他特記事項

技能実習生から特定技能へ移行する際、当該外国人に年金・税金の未納がある場合は申請できません。

●まとめ

以上が、建設分野で特定技能外国人を受入れるための主な要件です。
制度を正しく理解し、事前に必要な準備を進めることで、円滑な受入れにつながります。
ご不明な点がございましたら、三愛友好交流協同組合までお問い合わせください。