コラム

特定技能で受入れ可能な飲食業界の業態とは

特定技能2026.01.22

飲食業界で人材不足が深刻化する中、特定技能外国人の受入れを検討されている企業様も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、飲食関係で特定技能の受入れが可能な業態と、受入れ時の注意点についてご紹介します。

目次

●特定技能で受入れが可能な飲食関係の業態

飲食関係における特定技能は、以下の2つの分野に分かれています。

  • ・外食産業
  • ・飲食料品製造業


それぞれ、従事できる業務内容や受入れ可能な業態が異なります。

①外食産業
《受入れが可能な業態》

・食堂
・料理屋
・レストラン
・居酒屋
・ラーメン店
・ファストフード店
・弁当店
・宅配専門店
・持ち帰り専門店 など

外食産業では、さまざまな業態で特定技能外国人の受入れが可能です。

《従事できる業務》
・調理(キッチン業務)
接客(ホール業務)
店舗管理
デリバリー業務

基本的に、店舗運営に関わる幅広い業務を担当することができます。

②飲食料品製造業
《受け入れが可能な業態》

・飲食料品製造を行う工場(セントラルキッチン)
・店舗内で飲食料品製造を行う業態(パン屋など)

飲食料品製造を行う業態全般で受入れが可能ですが、酒類の製造は対象外となりますのでご注意ください。

《従事できる業務》
飲食料品の製造
・加工業務
・安全衛生管理
・製品の納品
清掃
事業所の管理作業 など

主な業務は製造・加工ですが、関連する幅広い業務に携わることができます。

●特定技能外国人を受入れる際の注意点

従事させることができない業務

以下の業務は、特定技能外国人に行わせることができません。

・店舗で使用する農林水産物の生産作業
・客に提供する調理品以外の物品販売
・酒類の製造

制度上認められていない業務となるため、事前の確認が重要です。

雇用形態について

・アルバイトではなく正社員としての雇用
各種労働保険への加入が必要
労働基準法が適用されます

日本人従業員と同様の雇用管理が求められます。

●まとめ

今回は、特定技能で受入れが可能な飲食関係の業態についてご紹介しました。
本コラムでご紹介したとおり、飲食業界では多くの業態で特定技能外国人の受入れが可能です。

当組合では、特定技能外国人の受入れ実績が多数あり、受入れから就労後の支援まで幅広くサポートを行っています。
人材不足でお悩みの企業様は、ぜひお気軽に三愛友好交流協同組合までお問い合わせください。