コラム

技能実習と育成就労の受入れ人数枠の違い|制度ごとの上限と拡大条件を解説

育成就労2026.01.16

皆様こんにちは!三愛友好交流協同組合です。

外国人材の受入れを取り巻く制度は見直しが進められており、「外国人技能実習制度」に代わる制度として、「育成就労制度」の導入が予定されています。
本コラムでは、両制度の「受入れ人数枠」の違いに焦点を当て、分かりやすくご紹介します。

※こ本記事の内容は、2025年12月時点でJITCO(国際人材協力機構)にて公表されている情報に基づくものであり、今後変更となる可能性があります。

●外国人技能実習制度の受入れ人数枠(団体監理型)

第1号(1年間)

第2号(2年間)   

優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠

基本人数枠の2倍        

基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の
20分の1(5%)
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

外国人技能実習制度(団体監理型)では、受入れ人数は実習実施者(受入れ企業)の常勤職員数を基準として定められています。
企業規模に応じて、受入れ可能な技能実習生の人数に上限が設けられている点が特徴です。

また、一定の要件を満たした「優良な実習実施者(受入れ企業)」および「優良な監理団体」の場合には、受入れ人数枠を通常の2倍まで拡大することが可能となっています。

このように、外国人技能実習制度では「常勤職員数に応じて段階的に受入れ人数が設定される仕組み」となっています。

●育成就労制度の受入れ人数枠(監理型育成就労)

育成就労実施者の常勤の職員の総数    

①一般の育成就労実施者の人数枠(基本人数枠)

②優良な育成就労実施者の人数枠(​基本人数枠の2倍)

③優良な監理支援機関の監理支援を受け、かつ指定区域(地方)に住所がある優良な育成就労実施者の人数枠​基本人数枠の3倍)

301人以上

育成就労実施者の常勤の
職員の総数の20分の3(15%)        

育成就労実施者の常勤の
職員の総数の10分の3(30%)        

育成就労実施者の常勤の
職員の総数の20分の9(45%)
201人以上300人以下       45人 90人 135人
101人以上200人以下 30人 60人 90人
51人以上100人以下 18人 36人 54人
41人以上50人以下 15人 30人 45人
31人以上40人以下 12人 24人 36人
9人以上30人以下 9人 18人 27人
8人 9人 18人 24人
7人 9人 18人 21人
6人 9人 18人 19人
5人 9人 15人 16人
4人 9人 12人 13人
3人 9人 10人 11人
2人 6人 7人 8人
1人 3人 4人 5人

育成就労制度(監理型育成就労)においても、基本的な考え方は外国人技能実習制度と同様で、常勤職員数を基準として受入れ人数の上限が設定されます。
一方で、育成就労制度では次のような特徴があります。

・実施者(受入れ企業)が優良基準に適合している場合、受入れ人数枠は約2倍に拡大

さらに、

  • ・優良な監理支援機関による支援を受けていること
    • 指定区域(主に非都市部)に該当すること
    •  
    • これらの要件を満たす場合には、最大で約3倍まで拡大される仕組みとなっています。
    •  
    • なお、技能実習制度では「技能実習1号・2号・3号」といった在留資格の区分ごとに受入れ人数枠が設定されていましたが、育成就労制度ではこのような在留資格ごとの人数枠の区分は設けられていません。
    •  
    • また、育成就労制度では、分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用される点も特徴の一つです。

なお、この受入れ見込数は、政府の有識者会議等において示されているものであり、現時点では今後の制度設計に向けた見込み(案)とされています。

●まとめ

技能実習制度から育成就労制度への移行により、外国人材の受入れ人数枠の考え方や運用ルールも変化していきます。
自社の場合にどの程度の受入れが可能なのか、どの制度が適しているのかについては、個別に確認が必要となるケースも少なくありません。
制度の理解から具体的な受入れに関することまで、ご不明な点がございましたらお気軽に三愛友好交流協同組合までお問い合わせください。