在留資格とは?技能実習・特定技能・インターンシップの違いと就労範囲を分かりやすく解説
外国人材を受け入れる際に欠かせないのが、「在留資格」の理解です。
在留資格は、外国人が日本に滞在するための単なる許可ではなく、「どのような活動(就労・研修・インターン等)ができるのか」を定めたルールです。
制度の名称と在留資格の名称が混同されやすく、 「技能実習って制度?資格?」「特定技能って何ができるの?」 といった疑問を持たれる企業様も少なくありません。
本コラムでは、当組合が主に取り扱っている
・技能実習
・特定技能
・インターンシップ(特定活動)
の3つの在留資格について、制度と在留資格の関係を整理しながら、目的・就労範囲・対象分野を分かりやすく解説します。
目次
●在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、行うことのできる活動内容を、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて定めた法的な資格です。
現在、日本には30種類以上の在留資格があり、大きく分けると以下のように分類されます。
・就労系在留資格(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務 など)
・非就労系在留資格(留学、家族滞在 など)
・身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等 など)
就労が認められるかどうか、またどこまでの業務が可能かは、在留資格ごとに厳密に定められています。
●在留資格「技能実習」
在留資格「技能実習」とは、外国人技能実習制度に基づき、日本に在留するために付与される在留資格です。
外国人技能実習制度は、日本の技術・技能・知識を開発途上国等の外国人に移転し、母国の経済発展を担う人材を育成することを目的とした制度です。この制度の趣旨から、技能実習は単なる人手不足解消を目的とするものではなく、「技能の修得」と「国際貢献」を基本的な考え方としています。
技能実習の在留資格区分
在留資格「技能実習」は、実習の習熟段階に応じて、技能実習1号・2号・3号に区分されています。
| 在留資格 | 在留期間 |
|---|---|
| 技能実習1号イ、ロ | 最長1年 |
| 技能実習2号イ、ロ |
最長2年 |
| 技能実習3号イ、ロ | 最長2年 |
これらを通算すると、一定の要件を満たす場合に最長5年間の在留が可能となります。
技能実習の対象職種
技能実習生は、あらかじめ認定された職種・作業内容の範囲内でのみ実習を行うことができます。
令和8年1月時点で、移行対象職種は92職種169作業が設定されています。
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(厚生労働省)
なお、移行対象外の職種については、条件を満たす場合に限り、1年間(実質11か月)の実習が認められるケースがあります。
●在留資格「特定技能」
深刻な人手不足が続く産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材を受け入れるために創設された特定技能制度に基づき、日本に在留するために付与される在留資格が「特定技能」です。
特定技能制度は、外国人技能実習制度とは異なり、人材育成ではなく、即戦力としての就労を前提とした制度です。
特定技能の在留資格区分
在留資格「特定技能」は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に区分されています。
| 在留資格 | 在留期間 |
|---|---|
| 特定技能1号 | 通算で最長5年 |
| 特定技能2号 | 在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば長期在留が可能 |
特定技能1号は一定の技能水準と日本語能力が求められ、特定技能2号ではより熟練した技能が求められます。
技能実習の対象分野
特定技能は、以下の特定産業分野に限定して受入れが認められています。
介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・船用工業/自動車整備/航空/
宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業
●技能実習と特定技能の業務範囲の違い(具体例)
建設分野では、技能実習の場合、型枠施工や鉄筋施工など、職種・作業が細かく限定されます。
一方、特定技能では、建設分野に該当する主たる業務に付随する関連作業を含めた就労が認められます。
飲食料品製造業分野では、技能実習は製造工程に限定されるのに対し、
特定技能では、製造・加工を主業務としつつ、包装や出荷準備、衛生管理に伴う清掃などの関連業務も可能です。
介護分野では、技能実習・特定技能ともに介護業務が中心ですが、特定技能の方がより現場実務全般に対応できる点が特徴です。
ただし、医療行為など資格が必要な業務は行えません。
●インターンシップ(在留資格「特定活動」)
インターンシップ(特定活動)とは、外国人大学生等が在学中に、日本企業や団体で実習・研修的な就業体験を行うための在留資格です。
専攻分野や将来のキャリアと関連する業務であることが前提となり、単純労働のみを行わせることは認められていません。
インターンシップ受入れ職種(例)
機械加工/物流業/宿泊業/その他(内容により要相談)
卒業後に「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能なケースもあり、将来的な採用につながる制度として活用されることもあります。
●資格外活動とは
資格外活動とは、それぞれの在留資格で本来認められている活動内容以外の活動を行うことを指します。
在留資格で認められていない活動を行う場合には、「資格外活動許可」が必要となります。
例えば、「留学」や「家族滞在」といった就労が認められていない在留資格では、原則として就労はできません。ただし、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内という条件付きでアルバイト等の就労が可能となります。
一方で、技能実習および特定技能はいずれも就労系の在留資格であり、認められた受入れ先・業務内容の範囲内でのみ活動することが前提となっています。そのため、原則として資格外活動は認められておらず、アルバイトや副業などを行うことはできません。
●まとめ
在留資格は、外国人材受入れにおける重要な前提ルールです。
技能実習・特定技能・インターンシップ(特定活動)は、それぞれ制度の目的や役割、就労範囲が大きく異なります。
制度や在留資格の理解が不十分なまま受入れを進めてしまうと、意図せず在留資格違反につながるケースも少なくありません。
そのため、制度の違いを正しく理解し、自社の受入れ目的に合った在留資格を選択することが重要です。
当組合では、制度選びから各種手続き、受入れ後のフォローまでを一貫してサポートし、企業様が安心して外国人材を受け入れられる体制づくりをお手伝いしています。
外国人材の受入れをご検討中の企業様は、三愛友好交流協同組合までお気軽にお問い合わせください。



