コラム

技能実習生の訪問系サービス従事が可能になりました

技能実習2025.04.04

皆様こんにちは、三愛友好交流協同組合です。

 

2025年4月1日付の厚生労働省告示により、介護職種の技能実習生が訪問系サービス(訪問介護等)の業務に従事することが認められました。また、これに伴い、技能実習を行わせる事業所の要件が変更され、「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-介護職種の基準についてー」も更新されました。

1. 介護訪問系サービスの業務への従事について

今回の改正により、一定の要件を満たす場合に限り、技能実習生が訪問介護等の業務に従事できるようになりました。受入れ事業所が遵守すべき主な要件は以下のとおりです。
 

  • ・一定の訪問介護業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行し必要な訓練を行うこと
  • ​実習生に対し、訪問介護業務の内容を丁寧に説明し、意向を確認したうえでキャリアアップ計画を作成すること
  • ​・​​ハラスメント防止のため、相談窓口の設置等、必要な措置を講じること
  • ・不測の事態に適切に対応できるよう、情報通信技術(ICT)の活用を含めた環境整備を行うこと
  • ・訪問系サービスに従事する技能実習生は、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則
  • ・受入れ事業所は、技能実習生が利用者の居宅を訪問する場合があることを利用者や家族に事前に書面で説明し、署名を得ること
     
  • ※受入れ事業所が技能実習生を訪問系サービスに従事させる場合は、「適合確認書」の交付を受ける必要があります(技能実習計画認定申請前に、遵守事項確認機関の確認が必要)。
    ※法人内の訪問系サービス事業所へ変更する場合、技能実習計画の変更認定申請が必要です。

     

    2. 技能実習を行わせる事業所の要件変更について

    これまで、技能実習を行わせる事業所は「開設後3年以上経過していること」が要件とされていましたが、2025年4月1日以降、以下①~③のいずれかを満たしていれば技能実習が可能となります。

     
  • ①開設後3年以上経過している
  • ②法人が運営する他の介護事業所が開設後3年以上経過している
  • ③法人自体が以下の要件を満たしている
    • ・技能実習生への研修体制が確保されていること
    • ・相談体制が整備されていること
    • ・技能実習開始前に、職員や利用者・家族向けに説明会等が実施されていること
    • ・法人内で技能実習生受入れに関する協議体制が確保されていること
    •  
  • 3. 訪問系サービスにおける「介護技能実習評価試験」について

    訪問系サービスにおける「介護技能実習評価試験」の実施については、現在、所管省庁と試験実施機関との間で調整が進められています。

     

    今後、技能実習生が訪問介護の現場でも活躍できるようになり、受入れの幅が広がります。

    当組合では、受入れ事業所の皆様に必要な情報提供を行い、適切な技能実習の運用を支援してまいります。

    ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。