コラム

育成就労制度っていつから開始するの?技能実習制度はいつまで?

育成就労2025.10.30

皆様こんにちは、三愛友好交流協同組合です。

今回のコラムは、現在技能実習生や特定技能外国人を受け入れている企業様にとっては気になる情報である「育成就労制度」についてです。

 

「技能実習制度」が無くなり「育成就労制度」に切り替わるということで、技能実習生を受け入れている企業にとっては、

 

『いつから技能実習制度がなくなるの?』

『いつまで技能実習生は受け入れ可能なの?』

 

と気になっている企業様も多いかと思いますので、今回はそこについて情報をまとめました。

※10月1日時点でJITCO(国際人材協力機構)にて公表されている情報であり、決定されている情報ではないのでご了承ください。

まず、「技能実習制度」から「育成就労制度」への切替時期は2027年4月1日予定とされています。

但し、技能実習生については、2027年4月1日を過ぎた時点で現在受け入れしている実習生は即時「育成就労」に移行するわけではなく、経過措置が取られます。

現状分かっている情報で、2027年4月1日時点で実習を開始している場合どうなるのか?技能実習の申請はいつまで出来るのか?についてお伝えします。

●2027年4月1日時点で既に実習を開始している場合

2027年4月1日時点で既に、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」を開始している実習生は、「技能実習1号」は「技能実習2号」終了まで、「技能実習2号」は「技能実習2号」終了まで、「技能実習3号」は「技能実習3号」終了まで実習継続が可能になる見込みです。

 

2027年4月1日時点

「技能実習1号」→「技能実習2号」終了まで
「技能実習2号」→「技能実習2号」終了まで

「技能実習3号」→「技能実習3号」終了まで

技能実習3号への移行については、2027年4月1日時点で「技能実習2号」開始から1年以上経過している者に関しては、「技能実習3号」への移行が可能になる予定です。

 

2027年4月1日時点

「技能実習2号」1年以上経過→「技能実習3号」への移行可能

●技能実習の申請について

技能実習の申請については、2027年4月1日の制度改正から3か月以内(2027年6月末まで)に実習を開始する計画については、申請可能予定となっています。

 

実習開始までの流れは、

 

「外国人技能実習機構(以下、実習機構)」での実習計画認定

「出入国在留管理庁(以下、入管)」での在留資格認定

各国大使館での査証(ビザ)発給

入国(実習開始)

 

となり、2027年6月中に実習開始をする場合に、いつまで「実習機構」や「入管」が申請を受け付けてくれるのかに関しては、現在情報が公表されておりません。

 

現在、「育成就労制度」の動きを見ていると、特定技能分野で受け入れ可能な職種を踏襲する形となっており、現状「技能実習制度」上の一部職種が「育成就労制度」で受け入れが「不可」となっていたり、「育成就労制度」では「転職」が可能であったりと、外国人材を受け入れている企業様にとっては不安定要素が多いため、ギリギリまで「技能実習制度」での受け入れをしたいという企業様もいらっしゃるかと思います。

 

当組合では、各企業様の外国人材の運用について各担当者がヒアリングし、各制度のメリット・デメリットを踏まえて、外国人材の受け入れや運用に関してサポートさせていただきますので、外国人材の活用、制度改正への対応など、ご質問がありましたらお気軽にご連絡くださいませ。