育成就労制度っていつから開始するの?技能実習制度はいつまで?
現在、技能実習生や特定技能外国人を受け入れている企業様にとって、「育成就労制度」は非常に気になる制度のひとつではないでしょうか。
技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度へ移行すると言われている中で、
『いつから技能実習制度がなくなるのか』
『いつまで技能実習生は受け入れ可能なのか』
といった点について、不安や疑問を感じている企業様も多いかと思います。
本コラムでは、現時点で公表されている情報をもとに、「技能実習制度」から「育成就労制度」への切替時期と経過措置について整理します。
※10月1日時点でJITCO(国際人材協力機構)にて公表されている情報であり、決定されている情報ではないのでご了承ください。
●技能実習制度から育成就労制度への切替時期
「技能実習制度」から「育成就労制度」への切替時期は2027年4月1日予定とされています。
ただし、2027年4月1日を迎えた時点で、現在受け入れている技能実習生が即座に育成就労へ移行するわけではありません。
既存の技能実習生については、経過措置が設けられる見込みです。
●2027年4月1日時点で既に実習を開始している場合
2027年4月1日時点で、すでに技能実習を開始している実習生については、以下のような取り扱いが予定されています。
・「技能実習1号」→ 技能実習2号の修了まで実習継続可能
・「技能実習2号」→ 技能実習2号の修了まで実習継続可能
・「技能実習3号」→ 技能実習3号の修了まで実習継続可能
技能実習3号への移行については、2027年4月1日時点で「技能実習2号」開始から1年以上経過している者に関しては、「技能実習3号」への移行が可能になる予定です。
●技能実習の申請はいつまで可能?
技能実習制度の申請については、制度改正後も一定期間は申請が可能とされており、
・2027年4月1日から3か月以内(2027年6月末まで)に実習を開始する計画
については、申請可能となる見込みです。
実習開始までの流れは、以下のとおりです。
1. 外国人技能実習機構(実習機構)での実習計画認定
2. 出入国在留管理庁(入管)での在留資格認定
3. 各国大使館での査証(ビザ)発給
4. 入国(実習開始)
●さいごに
技能実習制度から育成就労制度への移行にあたっては、
施行時期や経過措置だけでなく、受け入れ可能な分野や運用面の違いについても整理しておくことが重要です。
育成就労制度は、特定技能制度で受け入れ可能な分野をベースに設計される見込みであり、
技能実習制度では可能だった一部職種が受け入れ対象外となる可能性や、
転籍(転職)が可能になる点など、運用ルールの変化も想定されています。
そのため、各企業様の事業内容や人材計画に応じて、
制度移行を見据えた受け入れ方法を検討していくことが求められます。
育成就労制度についてのご相談や、制度選択にお悩みの企業様は、三愛友好交流協同組合までお気軽にお問い合わせください。
企業様の状況を丁寧にヒアリングした上で、制度ごとのメリット・デメリットを踏まえた、外国人材の受け入れ・運用をサポートいたします。



