外国人技能実習生制度について

外国人技能実習生制度について

外国人技能実習生制度は、日本で培われた技術や知識を外国人が実地で習得し、帰国後に母国の経済発展や人材育成に貢献することを目的とした国際協力の制度です。外国人技能実習生は日本の企業や個人事業主等の実習実施者と雇用契約を結び、母国では習得が困難な技能について、一定期間の実務を通じて修得・習熟を図ります。実習期間は最長5年とされており、実施にあたっては、あらかじめ策定された技能実習計画に基づき、計画的かつ段階的に技能の習得が行われます。

外国人技能実習生の主な受入れ要件

  • 職種・作業の適合
    • 厚生労働省の職種・作業に合致している
  • 法令の遵守
    • 労働基準法・労働安全衛生法など労働関係法令を遵守している
  • 指導体制の整備
    • 技能実習指導員の配置(技能実習生と同じ職種で5年以上の実務経験がある者を配置)
    • 生活指導員の配置(技能実習生の生活面でサポートを行う生活指導員を配置)
    • 技能実習責任者の配置(実習計画が適切に実施されるよう管理・監督する責任者を配置)
  • 生活支援の提供
    • 住居の確保
    • 生活環境の準備(家具家電等の提供)
  • 建設業における追加要件
    • 月給制の導入
    • 建設キャリアアップシステムへの登録
    • 建設業許可証の取得

当組合は、企業様と連携しながら、要件整備や実施に関わるサポートを適切に行い、円滑な対応を支援いたします。

外国人技能実習生制度の対象職種

技能実習生の受入れは移行対象職種であれば3年間の実習が可能です。
現在(令和7年7月時点)、移行対象職種は91職種168作業あります。
それ以外の職種は、条件により1年間(実質11カ月)の実習が可能です。