特定技能外国人制度について
特定技能外国人とは、小規模事業者をはじめとした人手不足を解消するため、平成30年に新しく設けられた在留資格です。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受入れる仕組みで、令和6年4月から5年間の特定技能外国人受入れ見込み数は820,000人とされています。
特定技能外国人の在留資格は2種類あり、特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事し、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事します。
令和7年5月末時点では、特定技能1号で321,740人の外国人が既に在留しています。
特定技能1号在留外国人
(出典:出入国在留管理庁 特定技能1号在留外国人数 令和7年5月末)
※外国人技能実習生は実習期間が1~5年と定められていますが、在留資格を特定技能ビザに切り替えることで、継続して雇用をすることが可能です。
三愛友好交流協同組合では、外国人技能実習生の受入れから、特定技能ビザへの切り替えまで一括したサポートが可能です。

特定技能外国人の受入れ条件と要件
- 法令の遵守
- 労働基準法・労働安全衛生法など労働関係法令を遵守している
- 対象分野の該当業種
- 特定技能の対象分野(16分野)に該当する業種であること
- 協議会への加入
- 分野ごとの協議会に加入していること
特定技能外国人制度の対象分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業